会社オーナー様へ

会社オーナー様向けコンサルティング

会社の状況を総合的に分析することによって、問題点が的確に把握でき、会社の売り上げや利益が大幅にアップします。

個人のお客様へ

個人のお客様向けコンサルティング

ライフプラン表の作成のお手伝いや投資教育を通して、より明るい未来を設計します。

DC

企業型DCのパンフレットの解説⑱ 税制メリット(公的年金等控除の額)

パンフレットの解説の十八回目も、「6. 確定拠出年金の運用と給付 ①税制メリット」の続きです。公的年金等控除額について解説します。

パンフレットでは、以下のように説明しています。
公的年金等にかかる雑所得= 【その年に受け取る年金額】-【公的年金等控除額】

公的年金等控除額は、公的年金等の収入に適用される控除で、年金受給者の年齢、年金額、その他の所得によって計算方法が異なります。
公的年金等控除の概要は以下の通りです。

対象となる年金
国民年金、厚生年金、共済組合、恩給、確定拠出年金(DC)、確定給付企業年金(DB)などが該当します。
障害年金や遺族年金は非課税所得のため、公的年金等控除の対象外です。

なお、生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金などは公的年金等には該当しません。

控除額の計算
公的年金等控除額は、65歳未満か65歳以上かで計算式が異なります。
年金以外の所得が1,000万円を超える場合、控除額が段階的に引き下げられます。

控除額の速算表
65歳以上で公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合
公的年金等収入 控除額
330万円以下 110万円
330万円超410万円以下 年金収入×25%+27.5万円
410万円超770万円以下 年金収入×15%+68.5万円
770万円超1,000万円以下 年金収入×5%+145.5万円
1,000万円超 195.5万円

計算例(65歳以上、公的年金等収入400万円、その他の所得500万円の場合)
控除額 = 400万円 × 25% + 27万5,000円 = 127万5,000円
課税対象となる公的年金等の年間雑所得額 = 400万円 – 127万5,000円 = 272万5,000円

国税庁のHPより、公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)
No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

公的年金等の合計が400万円は、公的年金だけでなくDCやDBのある会社勤めの方なら、400万円ぐらいもらえそうです。公的年金等控除を差し引いて272.5万円が雑所得として課税されるのですから、あんまり有利な感じはしないですね。

当社サービスについて

当社は企業オーナー様や個人の方に金融のプロだからできる総合コンサルティングや各種金融セミナーや研修を行っております。

サービス一覧を見る
PAGE TOP