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ポータビリティ制度その④ 退職一時金制度―>企業型DC

確定拠出年金推進協会 代表理事の藤田雅彦です。

以前に確定拠出年金(企業型DCとiDeCo)の中でのポータビリティと他の制度とDCとの間のポータビリティがあることをお話ししました。これから、数回に分けて他の制度から企業型DCへのポータビリティについて説明します。

2018年の厚生労働省の調査によると、30人以上の従業員がいる会社で退職金制度がないのは19.5%だそうです。30人ともなるとそれなりの規模なので、退職金制度を導入しているのでしょう。

退職金制度

一般的に、退職金制度があると言っている中小企業は、以下の4つの制度を退職金制度と言っています。
・退職一時金(内部留保で退職金を積み立てている)
・中小企業退職金共済(中退共)
・確定給付年金(DB)
・企業型DC(退職金制度ではありません、社会全体で老後の必要資金を積み立てる制度)

今回は、退職一時金から企業型DCへの移換の注意点などをご説明します。経営者に企業型DCを提案すると、既存の退職一時金制度を止めて、企業型DC一本に統一したいという意見を多くいただきます。

退職一時金は、退職金規程を作成し、退職者が出た時に備えて積み立てておかなくてはなりません。現金や預金で積み立てておくわけですが、中小企業に業績の変化は付きものです。ちゃんと退職金規程通りに積立てた資金があればよいのですが、積み立て不足がある場合は、企業型DCへの移換はできません。退職一時金から企業型DCに移換するということは、会社の財務から切り離され、従業員一人一人の自己責任に性質が大きく変わります。

分割移換

退職一時金から企業型DCへ移換する場合、単年度での移換は法令上認められていません。4年から8年のいずれかで分割して資産を移します。このことを「分割移換」と言います。企業型DCのプランには、4年で移換することが決められているものもあります。

社員のつなぎ止めやモチベーションアップの為に退職一時金制度を導入したのは良いが、実際に、資金の管理など大変な部分も多いのです。一方、企業型DCは、掛金を拠出した時点で会社の手から離れ、従業員の自己責任となるので管理が楽です。従業員のとっても、運用次第で老後の資金が増えるメリットもあります。

経営者は、退職一時金を廃止して、企業型DCへ移換したがるのですが、実際には、従業員の同意を得るのが大変です。退職一時金があるのは、ありがたいですよね。結果、退職一時金を維持したまま、追加で企業型DCに加入するとなる場合もあります。

退職一時金制度から企業型DCへの移換は、相当の時間と専門知識が必要です。早めに専門家にご相談することをお勧めします。

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