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ポータビリティ制度その⑥ 中退共―>企業型DC

確定拠出年金推進協会 代表理事の藤田雅彦です。

中小企業の退職金制度と言えば、中小企業退職金共済(中退共)がとても有名です。

中小企業退職金共済(中退共)

独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部のホームページには、以下の説明が書いてあります。

中退共制度は、中小企業の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、企業の振興と発展に寄与することを目的として、昭和34年(1959年)に「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。中退共制度の運営は、厚生労働省所管の独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が行っています。 中退共制度のしくみは次のとおりです。

• 事業主が中退共と退職金共済契約を結びます
• 事業主は毎月の掛金(5,000円~30,000円)を金融機関を通じて納付します
• 従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます
中退共制度は、法律で定められた外部積立型の退職金制度といえます。
*()は、筆者

では、どれぐらいの企業が加入しているのでしょうか。

  加入している企業  加入している従業員  運用資産額
令和5年度 379,372所  3,587,181人     約5.6兆円
令和4年度 379,084所  3,586,864人     約5.3兆円
令和3年度 377,468所  3,581,005人     約5.3兆円

企業型DCへの移換

企業型DCを提案すると、中退共を実施している企業様から、「中退共を止めて企業型DCに変更したいが可能ですか?」と聞かれることが多いです。実は、企業型DCへの移換は以下の二つのケースに限られています。

一つ目は、中小企業でなくなった時です。その名の通り、中退共は中小企業の為の制度として作られましたので、中小企業でなくなると他の年金制度に移換できるようになっています。
中小企業の要件は、業種ごとに常用従業員数と資本金・出資金で定められています。

二つ目は、合併等の場合です。具体的には、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、事業譲渡等が挙げられます。
中退共を実施している企業と企業型DCを実施している企業が合併した場合、どちらか一方の制度に統一することができます。合併後、どちらの制度にするかは会社が選ぶことができます。

6回に渡り、DCのポータビリティについてお伝えしました。DC内での移換(企業型DCとiDeCo)や他の制度から企業型DCへの移換を中心に説明しました。最近の法律の改正によって、DCの使い勝手が格段に良くなっています。近い将来、中退共から企業型DCへの条件なしでの移換が可能になるかもしれません。

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